夫婦間で自宅を贈与したときの「贈与税の配偶者控除」
相続税にも配偶者控除があり、節税対策としてはメリットがないと言われる「贈与税の配偶者控除」ですが、“争族”の可能性がある場合には、生前に自宅(居住用不動産)を贈与しておくことは有効かもしれません。おしどり贈与とも言われる「贈与税の配偶者控除の特例」について概要を押さえておきましょう。
婚姻期間が20年以上の配偶者から居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受けた場合、贈与税の基礎控除110万円と合わせて、最高で2,110万円まで贈与税がかかりません。
これを、贈与税の配偶者控除と言い、この特例を受けるためには以下の3つの要件を満たす必要があります。
○ 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
○ 配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であること、または居住用不動産を取得するための金銭であること
○ 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産または贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
なお、ここでいう居住用不動産は、贈与を受けた配偶者が居住するための国内の建物またはその建物の敷地を言い、借地権も含みます。
また、居住用の土地と建物は一括して贈与を受ける必要はなく、居住用の土地だけや居住用の建物だけの贈与を受けることもできます。ただし、居住用の土地だけの場合は、夫または妻が建物を所有しているもしくは贈与を受ける配偶者と同居する親族が建物を所有している必要があります。
この特例を受けると、贈与税がかからない場合でも次の書類を添付して贈与税の申告をする必要があります。
○ 贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本または抄本
○ 贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し
○ 居住用不動産の登記事項証明書
○ その居住用不動産に住んだ日以後に作成された住民票の写し(ただし、戸籍の附票の写しに記載されている住所が居住用不動産の所在場所である場合には、住民票の写しの添付は不要)
なお、この配偶者控除は、同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。
【参考】
●相続法の改正 ~その2 配偶者居住権の創設~
https://lets.mitsuifudosan.co.jp/column/houmu/houmu17/houmu18
●子どものいないご夫婦に、相続争い勃発のなぜ!?
https://lets.mitsuifudosan.co.jp/column/souzoku/souzoku04
●相続税の税率と法定相続分
https://lets.mitsuifudosan.co.jp/column/chishiki/chishiki25
※本記事は2012年8月に掲載されたもので、その時点の法令等に則って書かれています。