一般の人が土地取引や資産を評価する際に、土地の適正な価格を判断するための客観的な目安が必要です。公的な土地評価として知られるのは「公示地価」、「都道府県地価調査(基準地価)」、「相続税評価(路線価)」、「固定資産税評価」などですが、それぞれに役割があり、評価機関が異なるなどやや複雑です。ここでは公示地価について概要を説明します。
地価の公示は、「適正な地価の形成に寄与すること」を目的につくられた制度で、地価公示法(昭和44年法律第49号)に基づき、昭和46年から毎年実施されています。国土交通省の土地鑑定委員会が毎年1月1日時点における「標準地」の正常な地価を判定し、3月下旬頃に発表します。その標準地は、令和2年の地価公示では全国に26,000地点あり、それぞれ1㎡当たりの“更地”としての評価額(地価)を算出、公示します。この地価が「公示価格」といわれ、相続税の評価を行う際や、企業会計における資産の時価評価などにも活用されています。
その判定結果については官報に公示されるほか、国土交通省のホームページでも容易に調べることができます。
一般の住宅地の場合、近隣の標準地の公示価格を調べることによって、その周辺の地域の地価相場を知ることができます。
ただし、土地の実勢価格は、地域の相場だけではなく、その土地の形状、地形、道路づけなどによっても大きく変化するので、公示価格は、あくまでもひとつの目安として考える必要があるでしょう。
より適正な時価を割り出し、土地の有効活用を計画をすることに加え、収益性を見直す場合には、調査・分析力を含む広いマーケティング力が必要です。特に都市圏に幅広くネットワークを持ち、実績のあるレッツにお気軽にご相談ください。
【参考】
●公示価格と相続税路線価の関係
https://lets.mitsuifudosan.co.jp/column/shoukei/shoukei65
●相続税路線価とは?
https://lets.mitsuifudosan.co.jp/column/chishiki/chishiki12
※本記事は2010年1月に掲載されたもので、その時点の法令等に則って書かれています。