相続税の税率と法定相続分
相続発生時に、遺言による指定や遺産分割協議による取り決めがある場合を除き、相続財産は、原則として民法が定める相続割合「法定相続分」によって分割されます。
相続税の総額は、課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いた残りの額を、民法に定める法定相続分により按分した額に税率を掛けて求めます(詳しい計算方法については、基礎知識「相続税の計算方法」で説明しています)。
具体的には、課税遺産総額を法定相続人の法定相続分により按分した額を求め、その金額を以下の速算表に当てはめて計算し算出された金額が、相続税のもととなる税額となります。
ここで、法定相続分は、相続人が配偶者と子の場合には、配偶者1/2、子1/2となります。したがって、たとえば相続人が配偶者と子2人の場合には、配偶者が1/2、子2人はそれぞれ1/4となります。
なお、子がいない場合には、配偶者2/3、直系尊属1/3、直系尊属もいない場合には、配偶者3/4、兄弟姉妹1/4となります。
一方、税率については、下の速算表を見るとわかるように、相続財産が多いほど税率も高くなっています。
相続人 | 法定相続分 |
---|---|
配偶者と子の場合 | 配偶者:1/2 子:1/2 |
配偶者と直系尊属の場合 | 配偶者:2/3 直系尊属:1/3 |
配偶者と兄弟姉妹の場合 | 配偶者:3/4 兄弟姉妹:1/4 |
子・直系尊属または兄弟姉妹が2人以上の場合 | 均等 |
法定相続人の取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | - |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
相続税額の計算式
(1)法定相続分の取得金額=課税遺産総額×法定相続人の法定相続分
(2)各相続人の相続税額=課税標準(法定相続分の取得金額)×税率-控除額
(3)相続税総額=(2)の合計
(4)相続税額=(3)×各相続人の取得した財産の割合
【参考】
●相続税計算方法の大きな流れを理解する
https://lets.mitsuifudosan.co.jp/column/chishiki/chishiki20
●相続税の課税対象になる財産、非課税の財産
https://lets.mitsuifudosan.co.jp/column/chishiki/chishiki21
●被相続人の預貯金類についての遺産分割協議
https://lets.mitsuifudosan.co.jp/column/houmu/houmu10
●子どものいないご夫婦に、相続争い勃発のなぜ!?
https://lets.mitsuifudosan.co.jp/column/souzoku/souzoku04
※本記事は2012年8月に掲載されたもので、その時点の法令等に則って書かれています。