基礎知識

土地の相続税評価額に必要な、二つの計算方法

自ら計算し、申告しなければならない相続税において、特に煩雑な土地の相続税評価額ですが、ここでは二つの計算方法の考え方について概要を説明します。

 相続税評価額とは、相続税や贈与税を算定する際の基準となる価格のことです。

 土地の相続税評価額の評価方法には、路線価を基準とする「路線価方式」と、固定資産税評価額に国税局長が定める倍率を乗じて評価する「倍率方式」の二つがあります。

 倍率方式では、土地の大きさや形状にかかわらず、「その土地の固定資産税評価額×倍率」で評価額が求められます。地方や山間部などには路線価が設定されていない道路も多くあるため、そういった地域では倍率方式で計算する必要があります。評価倍率は国税庁「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」で確認できます。

●財産評価基準書 路線価図・評価倍率表
https://www.rosenka.nta.go.jp

 一方、路線価方式では、路線価がそのまま、その道路に面する土地の評価額になるわけではありません。

 その土地の接する道路の路線価については上記・国税庁「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」で確認し、そのうち、最も高い路線価に、奥行価格補正、奥行長大補正、がけ地補正、側方路線影響加算、二法路線影響加算、間口狭小補正などを行い、さらに、不整形地やその他諸条件の調整を行って求められた価格に、その土地の面積を乗じて計算します。

 なお、ご自身の土地をご自身で使用している場合には、自用地評価となりますが、借地権の設定がある場合には、自用地の価額から、自用地の価額に借地権割合を乗じて求めた借地権の価額を控除した底地価額が、相続税評価額となります。

【参考】
●相続税路線価とは?
https://lets.mitsuifudosan.co.jp/column/chishiki/chishiki12

●相続税計算方法の大きな流れを理解する
https://lets.mitsuifudosan.co.jp/column/chishiki/chishiki20

●相続税の課税対象になる財産、非課税の財産
https://lets.mitsuifudosan.co.jp/column/chishiki/chishiki21

※本記事は2010年1月に掲載されたもので、その時点の法令等に則って書かれています。

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