1.課税価格を計算する
まず、財産を取得した人ごとに、課税価格を計算します。
課税価格=遺産の総額+みなし相続財産-非課税財産+相続時精算課税に係る贈与財産-債務・葬式費用+被相続人からの贈与財産
2.相続税の総額を計算する
(1)各人の課税価格を合計して、課税価格の合計額を計算します。
課税価格の合計額=各相続人の課税価格の合計
(2)課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いて、課税される遺産の総額を計算します。
課税遺産総額=課税価格の合計額-基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)
このとき、法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数になります。また、法定相続人の中に養子がいる場合には、被相続人に実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までを法定相続人に含めます。
(3)課税遺産総額を、各法定相続人が民法に定める法定相続分に従って取得したものとして、各法定相続人の取得金額を計算します。
法定相続分の取得金額=課税遺産総額×各法定相続人の法定相続分
(4)法定相続人ごとに、取得金額に税率を乗じて相続税の総額の基となる税額を算出します。
各相続人の相続税額=法定相続分の取得金額×相続税の税率
(5)各相続人の相続税額を合計して相続税の総額を計算します。
相続税の総額=各相続人の相続税額の合計
3.相続税の総額の実際の相続分に応じて各相続人に割り当てる
相続税の総額を、各相続人が実際に取得した遺産の課税価格に応じて割り振って、財産を取得した人ごとに税額を計算します。
各相続人が負担すべき相続税額=相続税の総額×(各相続人が実際に取得した遺産の課税価格÷課税価格の合計額)
4.各相続人の納付税額を求める
最後に、各相続人が負担すべき相続税額から各種の税額控除額を差し引いた残りの額が各人の納付税額になります。
ただし、財産を取得した人が被相続人の配偶者、父母、子供以外の者である場合、税額控除を差し引く前の相続税額にその20%相当額を加算した後、税額控除額を差し引きます。
各人の控除後の税額=各相続人が負担すべき相続税額+相続税額の2割加算
-暦年課税分の贈与税額控除
-配偶者の税額軽減
-未成年者控除
-障害者控除
-相次相続控除
-外国税額控除
各人の納付税額=各人の控除後の税額-相続時精算課税分の贈与税相当額(外国税額控除前の税額)
【参考】
●相続税の課税対象になる財産、非課税の財産
https://lets.mitsuifudosan.co.jp/column/chishiki/chishiki21
●知っておきたい、7つの「相続税の税額控除」
https://lets.mitsuifudosan.co.jp/column/chishiki/chishiki22
●「相続時精算課税」~課税の先送りにメリットがある場合は有効
https://lets.mitsuifudosan.co.jp/column/chishiki/chishiki24
※本記事は2012年2月に掲載されたもので、その時点の法令等に則って書かれています。