相続税評価に欠かせない「相続税路線価」とは
土地を相続した場合、相続税評価額は国税庁の「相続税路線価」を基に算出します。「相続税評価額」とは、相続や贈与があった際に、土地・建物などの資産にかかる税を算出するために定められた価格のことです。路線価を用いることで、評価を効率的・公平に行えます。ここでは相続税路線価の概要について説明します。
公的な土地の価格基準と相続税路線価の位置づけ
公的な土地の価格基準には都道府県地価調査の基準地価、公示価格、固定資産税評価額、相続税評価に用いられる相続税路線価の4つがあります。このうち相続税評価額は、相続税や贈与税を算定する際の指標で、その基になるのが国税庁の「相続税路線価」に定める土地の単価です。都市部の道路ごとに設定されており、1㎡当たり千円単位で表示されています。
路線価図の見方と評価額の求め方
また、路線価図とは、道路ごとに路線価を表示した図面のことです。路線価図には、路線価図には、道路ごとの路線価のほか、借地権割合などが表示されています。道路の丸印の中の数字が単価、記号が借地権割合です。
評価対象地が接する路線の路線価に、必要な画地調整率と地積を乗じ、評価額を算出するのが路線価方式による算出方法です。
相続税路線価を確認する方法
路線価は国税庁のホームページで調べることができます。
路線価は、それぞれの土地が接する道路ごとに単価が出ているので、ご所有の土地のおおよその価格が知りたいときには参考にすると良いでしょう。
※路線価は毎年7月に公表され、評価の基準日は1月1日です。
さらに、国土交通省が発表する「地価公示」や「都道府県地価調査」もあわせて見ると、地域の地価の動きをより理解しやすくなります。
公示地価は土地取引の目安となる価格で、相続税路線価(税を計算するための基準)とは目的が異なります。複数の指標を比べることで、土地の価値をより正確に把握できるでしょう。
相続税路線価と公示価格・固定資産税評価額との関係
現在、相続税路線価は、公示価格のおおむね80%を目安に定められているため、路線価を0.8で割り戻せば、その土地のおおよその価格となります。
相続税路線価は、国税庁が相続税や贈与税の計算に使うため、毎年1月1日時点の土地価格をもとに定めています。国土交通省が公表する「公示価格」と比べると、課税を目的としているため少し低く設定されているのが特徴です。
一般的な目安として、相続税路線価は地価公示価格等の80%程度、固定資産税評価額は地価公示価格等の70%程度とされています。ただし、それぞれ評価目的や評価時点、算出方法が異なるため、個別の土地で必ずこの順序になるとは限りません。
評価額が変動する要因
土地の評価額は、同じ地域でも条件によって差が出ます。日当たりや立地だけでなく、敷地の形状や道路との接し方など、個々の土地が持つ特徴が価格に影響します。
また、道路の接道状況、敷地の形、間口と奥行、面積、角地かどうかなどによっても土地の価格は上下するので、路線価から求めた値がそのまま、その土地の価格になるわけではありません。
路線価を理解して相続対策に活かそう
相続税路線価は、土地の相続や贈与において、評価額を算出するために欠かせない指標です。同じ土地でも、接道状況や形状、利用区分によって評価額が変わるため、国税庁の「財産評価基準書」で最新の路線価を確認しておきましょう。
また、公示価格や固定資産税評価額との違いを理解することで、資産全体の価値をより正確に把握できます。専門家に相談しながら路線価を活用すれば、今後の相続税対策や資産管理にも役立つでしょう。
【参考】
●土地の相続税評価額に必要な、二つの計算方法
https://lets.mitsuifudosan.co.jp/column/chishiki/chishiki13
●相続税計算方法の大きな流れを理解する
https://lets.mitsuifudosan.co.jp/column/chishiki/chishiki20
●相続税の課税対象になる財産、非課税の財産
https://lets.mitsuifudosan.co.jp/column/chishiki/chishiki21
※本記事は2010年1月に掲載されたもので、その時点の法令等に則って書かれています。
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