公的な土地の価格基準には基準地価、公示価格、固定資産税評価額、相続税評価額の4つがありますが、このうち相続税評価額は、相続税や贈与税を算定する際の指標で、その基になるのが国税庁の「相続税路線価」に定める土地の単価です。都市部の道路ごとに設定されており、1㎡当たり千円単位で表示されています。
また、路線価図とは、道路ごとに路線価を表示した図面のことです。路線価図には、土地単価だけでなく、借地権割合や貸家建付地割合なども表示されています。道路の丸印の中の数字が単価、記号が借地権割合です。この路線価に、接している土地の面積を掛けたものが基本的な相続税評価額となります(実際には、土地の形状や利用方法等によって補正されます)。
路線価は国税庁のホームページで調べることができます。
路線価は、それぞれの土地が接する道路ごとに単価が出ているので、ご所有の土地のおおよその価格が知りたいときには参考にすると良いでしょう。
ちなみに、現在、相続税路線価は、公示価格のおおむね80%を目安に定められているため、路線価を0.8で割り戻せば、その土地のおおよその価格が求められます。
ただし、毎年7月頃に国税庁から公表されますが、評価は1月1日時点の価格であることに注意しておきましょう。
また、道路の接道状況、敷地の形、間口と奥行、面積、角地かどうかなどによっても土地の価格は上下するので、路線価から求めた値がそのまま、その土地の価格になるわけではありません。
【参考】
●土地の相続税評価額に必要な、二つの計算方法
https://lets.mitsuifudosan.co.jp/column/chishiki/chishiki13
●相続税計算方法の大きな流れを理解する
https://lets.mitsuifudosan.co.jp/column/chishiki/chishiki20
●相続税の課税対象になる財産、非課税の財産
https://lets.mitsuifudosan.co.jp/column/chishiki/chishiki21
※本記事は2010年1月に掲載されたもので、その時点の法令等に則って書かれています。