つい最近、取引予定の土地に関して測量を依頼した測量事務所から電話がありました。
「東側の○○さんが境界確認には立ち会わないと言っているのですが・・どうしましょう」
ドキッとするお話ですが、不動産取引の現場ではわりと良くある話です。
今回は「測量」についてお話させていただきます。
不動産取引に必要な測量図とは?
さて、一般の方で測量や測量図について正しく認識されている方は少ないのではないでしょうか。
不動産売却の打ち合わせでお客様のところにお伺いした際に、測量図の有無についてお聞きすると、「建物を建てたときに測量したものがある」と言われる場合があります。このときに出てくるのはほとんどが現況測量図と言われるものです。この現況測量図ですが、建物の設計をするために土地の間口や奥行、高低差などを測ったもので、隣接する土地所有者が立会って承諾した測量図ではない場合がほとんどなのです。
土地を売買する際には、この現況測量図では決して十分ではありません。最近の不動産取引は実測売買でおこなわれることが多くなってきました。実測売買とは、まず隣接するすべての土地所有者の立会いのもとに境界を確定したうえで、その境界にもとづいて、売買対象となる土地の面積を測量によって確定させ、取引をする方法です。測量の結果、登記簿面積と実測面積に差異がある場合に、その面積の差に応じて取引価格を調整することを実測精算と言います。
また、登記簿面積での売買(一般的に公簿売買と言います)の場合でも境界標を確認して売買することが多いので、もしいずれかの境界標が欠落していた場合には新たに境界標を設置することになります。この場合にも境界の位置を隣接地所有者立会いのもとで確定し境界標を設置する必要があります。