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贈与税の暦年課税とは?

贈与税の暦年課税とは?

贈与税は、相続税逃れを防ぎ、相続税を補完するという役割を持ちますが、直接的に相続税と連携する「相続時精算課税」と、一般に馴染みのある「暦年課税」があります。ここでは後者の概要を説明しましょう。

 個人から現金や不動産などの財産をもらった人には、贈与税が課されます。

 なお、会社など法人から財産をもらったときには贈与税はかかりませんが、所得税がかかります。

 贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合には「相続時精算課税」を選択することができます。

 ここでは、暦年課税について説明します。

 贈与税は、その人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対して課されます。

 したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりませんし、贈与税の申告も不要です。

 贈与税額は、課税価格に応じた税率が設定されており、受けた贈与の額が大きいほど税率も高くなります。

 以下の速算表に示す課税価格は、基礎控除額の110万円を差し引いた後の金額です。その金額を速算表に当てはめて計算すると贈与税額を求めることができます。

 

平成27年1月1日以後の贈与

① 20歳以上の者が直系尊属(父母・祖父母)から贈与を受けた財産部分

課税価格 税率 控除額
200万円以下 10%
400万円以下 15% 10万円
600万円以下 20% 30万円
1,000万円以下 30% 90万円
1,500万円以下 40% 190万円
3,000万円以下 45% 265万円
4,500万円以下 50% 415万円
4,500万円超 55% 640万円

② ①以外の財産

課税価格 税率 控除額
200万円以下 10%
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,500万円以下 45% 175万円
3,000万円以下 50% 250万円
3,000万円超 55% 400万円

贈与税額の計算式
○贈与税額=基礎控除後の課税価格×税率-控除額

 なお、税額計算のもととなる評価は、相続税評価額(原則土地は路線価方式、建物は固定資産税評価額)をもとに決定するので、一般に時価よりも安くなります。

 また、税金は金銭で一度に納めるのが原則ですが、贈与税については、何年かに分けて納税する延納制度があります。ただし、延納を希望する場合には、申告書の提出期限までに税務署に申請書などを提出して許可を受ける必要があります。

【参考】
●相続税と贈与税の申告
https://lets.mitsuifudosan.co.jp/column/shoukei/shoukei38

●夫婦間で自宅を贈与したときの「贈与税の配偶者控除」
https://lets.mitsuifudosan.co.jp/column/chishiki/chishiki27

※本記事は2012年8月に掲載されたもので、その時点の法令等に則って書かれています。

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