基礎知識

知っておきたい、7つの「相続税の税額控除」

相続税の計算を行う上で、相続人全員が対象となる基礎控除の他に、相続人それぞれの要件次第で適用される7つの「税額控除」があります。そもそも、その存在を知らないと損をしかねませんので、まずはこれらの概要を押さえておきましょう。

 各相続人が負担すべき相続税額から差し引くことができる税額控除には、暦年課税分の贈与税額控除、配偶者の税額軽減、未成年者控除、障害者控除、相次相続控除、外国税額控除、相続時精算課税分の贈与税相当額があります。

暦年課税分の贈与税額控除

 相続開始前3年以内に被相続人から贈与された財産は相続財産に加算されますが、贈与の際にかかった贈与税額は相続税額から控除されます。

 ただし、控除しきれなかった贈与税額については還付されません。

配偶者の税額軽減

 被相続人の配偶者が相続した財産のうち、法定相続分以下の額、もしくは1億6千万円のうちどちらか多い金額までは配偶者に相続税がかかりません。

 これを利用するには、相続税の申告期限までに遺産分割が確定していること、申告書に税額軽減を利用する旨を記載することが必要です。

 ただし、申告期限までに分割されなかった財産でも、申告期限から3年以内に分割したときに税額軽減の対象となります。

未成年者控除

 相続人が20歳に達するまでの年数1年につき10万円が控除されます。

障害者控除

 相続人が85歳に達するまでの年数1年につき10万円(特別障害者は20万円)が控除されます。

相次相続控除

 被相続人が死亡前10年以内に前の被相続人から相続した財産について相続税が課される場合には、前回納めた相続税額のうち一定金額が控除されます。

外国税額控除

 外国にある財産を取得した場合、その取得財産に外国で相続税に相当する税が課されたときには、課された税額に相当する金額が納付税額から計算上控除されます。

相続時精算課税分の贈与税相当額

 相続時にそれまでの贈与財産を相続財産に合算することになりますが、既に支払った相続時精算課税にかかる贈与税相当額は相続税額から控除されます。

 なお、控除しきれなかった贈与税額は還付されます。

【参考】
●相続税計算方法の大きな流れを理解する
https://lets.mitsuifudosan.co.jp/column/chishiki/chishiki20

●相続税の課税対象になる財産、非課税の財産
https://lets.mitsuifudosan.co.jp/column/chishiki/chishiki21

※本記事は2012年3月に掲載されたもので、その時点の法令等に則って書かれています。

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