「相続時精算課税」~課税の先送りにメリットがある場合は有効
相続時精算課税の制度を活用することで、まとまった資金を非課税で子や孫に贈与できますが、相続が発生した際には、その贈与分を含め、贈与税・相続税を通じた課税が行われます。生前にまとまった資金を贈与することにメリットがあれば有用ですが、一定の制約がありますので概要を押さえておきましょう。
贈与税の課税制度には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、贈与を受けた人が以下の要件を満たす場合には、財産の贈与をした人ごとに「相続時精算課税」を選択することができます。
○財産を贈与した人(贈与者):60歳以上の親・祖父母(住宅取得等資金の贈与の場合には65歳未満でも可)
○財産の贈与を受けた人(受贈者):20歳以上の子である推定相続人(子が亡くなっている時には20歳以上の孫を含む)
相続時精算課税を選択すると、贈与時には2,500万円までは贈与税がかかりません。なお、2,500万円を超える部分については、税率は一律20%となります。
また、この制度は、父、母それぞれから2,500万円まで贈与を受けても非課税となるので、夫婦それぞれが自身の父・母の両方から贈与を受けることができれば、合計1億円を非課税でもらうことも可能となります。
このように、相続時精算課税は、生前贈与が容易になるというメリットがあります。つまり、相続時精算課税を選択することで、生前贈与により相続をまたなくても贈与税を負担することなく、資産を子に渡したい時に渡せるのです。
しかし、相続時精算課税を一度選択すると、それ以後、暦年課税の110万円控除は利用できず、相続時精算課税の選択を取り消すこともできません。また、贈与者が亡くなった時には、相続財産の価額に相続時精算課税を適用した贈与財産の贈与時の価額を加算して相続税額を計算することになります。
したがって、利用にあたっては税理士等に相談して十分に検討することが必要です。
適用対象者 | 贈与者は60歳以上の親・祖父母 受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子(子が亡くなっている時には20歳以上の孫を含む) |
---|---|
適用対象財産 | 贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はない |
適用財産の価額 | 贈与時の相続税評価額 |
贈与税額 | 特別控除額2,500万円 2,500万円を超えた額については一律20%が課税される |
相続税額 | 相続時精算課税にかかる贈与者が亡くなった時、それまでに贈与を受けた相続時精算課税の適用を受けた贈与財産の価額と、相続や遺贈により取得した財産の価額とを合計した金額をもとに計算した相続税額から、既に納めた相続時精算課税にかかる贈与税相当額を控除して算出される |
【参考】
●贈与税の暦年課税とは?
https://lets.mitsuifudosan.co.jp/column/chishiki/chishiki26
●相続税と贈与税の申告
https://lets.mitsuifudosan.co.jp/column/shoukei/shoukei38
※本記事は2012年8月に掲載されたもので、その時点の法令等に則って書かれています。