オーナーが所有する土地の上に、デベロッパーが建設資金を負担してマンションを建設し、完成したマンションの住戸をそれぞれの出資割合に応じて取得する方法です。
莫大な建築費用や事業のノウハウはデベロッパーが提供するので、土地オーナーにとっては金銭的なリスクが少なく、また、土地の所有を建物の区分所有に転換することで、相続時の分割対策にも有効であるなど、様々なメリットのある土地活用法です。
ただし、事業の成否はデベロッパーに依存する面が大きく、たいせつな土地の一部、または全部を手放すことになるので、パートナー選びが非常に重要となります。
等価交換方式による事業のための土地の譲渡については、税法上の特例があり、この特例の要件を満たしている場合に限り、個人では所得税が課税されない、または、一部しか課税されないことになっています。
この特例は、土地オーナーが個人の場合と法人の場合とでは違っています。
個人の場合は、租税特別措置法第37条の5第1項第2号、いわゆる「立体買換えの特例」の適用により、土地の売却により生ずる収入のうち、買替資産の購入額に対応する部分について、課税の繰り延べを受けることができます。
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■参考コラム
等価交換事業を勧められたら【阿藤芳明】
■等価交換相談事例紹介
土地の権利関係を整理できないか
【参考】
●「等価交換」。メリット多いがパートナー選びが最重要
https://lets.mitsuifudosan.co.jp/column/closeup/closeup04
●等価交換事業を勧められたら
https://lets.mitsuifudosan.co.jp/column/katsuyou/katsuyou30
※本記事は2009年1月に掲載されたものですが、2022年7月時点の法令等を確認し、変更があった場合は反映した内容を掲載しています。