土地資産家のための税務講座

相続財産を換金して納税資金に充てたい。売却のタイミングはいつ?

相続財産の中で最も多いのは、何といっても不動産です。現預金だけであれば、少なくとも納税の心配はありませんが、現実には相続した不動産を売却して納税資金にあてるケースが少なくありません。そこで今回は、納税方法も視野に入れた上で、誰が不動産を相続し、いつ売却するのが得なのか、損をしないためにどうしたらいいのか、一緒に考えてみましょう。

記事作成日:2016年1月16日
記事改定日:2023年8月3日

Q1 ご相談者 A様

『取得費加算の特例』の概要と改正点は?

相続した財産を売却すると、今度はそれに譲渡税がかかると聞いています。相続税を納めた場合でも、さらに譲渡税がかかるのでしょうか。また、譲渡税には一定の場合、軽減される特例もあるようですが、どんな場合でしょうか。現在では特例が縮小されて、あまりメリットがないような話も耳にします。相続した財産に譲渡税が課税される場合の制度の概要を教えてください。

Answer

相続税の申告期限後3年以内の売却なら、
譲渡税の特例がありますので有利ではありますが…

〈解説〉

ご指摘の通り、相続した財産には相続税がかかりますが、それを売却すれば、今度は譲渡税の対象になってしまいます。同じ財産に二度も税金がかかるため、二重課税ではないかという意見も確かにあります。

しかし、税務署としては、“相続”したという事実にもとづいて課税するのが相続税。相続とは無関係に、とにかく財産を売却処分してそれに利益があれば課税するのが譲渡税、という考え方に立っています。従って、一見すると確かに同じ財産に二度も課税されているように見えますが、課税する条件というか対象が異なっているので二重課税にはならないのです。

さて、相続財産を売却して利益が生じた場合、相続税の申告期限から3年(相続開始から3年10か月)以内という制限はありますが特例が用意されています。納付した相続税の一部を、売却した財産の“原価”に加算する特例です。正式には『取得費加算の特例』と言いますが、取得費、つまり原価が大きくなるため、その分の譲渡益が少なく計算されることになるわけです。結果的には課税される金額が小さくなり、税負担が軽減される特例です。相続税の一部が売却した時の経費になると考えてもいいでしょう。

では、どれ位の金額が原価となる取得費に加算されるのでしょうか。実は、かつてはこの特例、非常に大きなメリットがあり、納税資金対策の中で大きな比重を占めていたのです。まずは平成27年の改正前の規定を算式(算式①参照)で確認してみましょう。

ここで注目すべきは、分子の部分(X)です。本来なら相続財産全体の中に占める売却した土地等ではないのでしょうか。例えば、その相続人が相続した財産が総額で1億円あり、そのうち1,000万円で評価された土地を売却した場合を考えてみましょう。売却した土地1,000万円は総資産1億円の10分の1であるため、相続税の10分の1は譲渡税を計算するうえで考慮してあげましょう、というのが基本的な考え方だと思います。しかし、売却していないほかの土地、借地権等を含む“土地等”の合計額が対象となっていたのです。

この結果、取得費に加算される金額が多額になることも多く、譲渡税が相当程度軽減されるか、または税負担無しで売却ができることになっていたのです。これが現在は、分子の部分(Y)が“売却した土地等の額”に変更されています。

ここで平成27年の改正の経緯をお話すると、もともとは今回の改正後の算式だったのです。しかし、バブルがはじけた当時、評価された価額より実際に売却した価額の方が低く、評価額そのもので収納してくれる物納が大幅に増えてしまったのです。そのため税務署は事務負担増に苦しみ、現金で納めてもらえるように譲渡税を軽減する方策を取ったというのが実状なのです。それを元に戻したと考えればいいのでしょう。

ただし、改正されたといっても、特例を適用することにより結果的に課税金額を小さくできることには変わりありません。
相続で取得した不動産を売却する際はぜひこの特例の利用を検討してみてください。

税理士。昭和27年生まれ。早稲田大学教育学部卒。税理士法人エーティーオー財産相談室代表社員。国税専門官として税務調査を10年強経験後アーンスト&ヤング会計事務所、タクトコンサルティングを経て独立。経験を生かした資産税のスペシャリストとして活躍中。著書に『相続に強い税理士になるための教科書』『相続財産は法人化で残しなさい』『円満な相続の本』など。

税理士法人ATO財産相談室

阿藤芳明 コラム一覧

「土地資産家のための税務講座」の記事一覧

SNSシェア