市街地に火災が拡がるのを抑えるために、都市計画法に基づいて指定される地域です。建物の階数や延べ面積に応じて、建物の資材や構造を規制しています。
防火地域の場合、階数が3以上または延べ面積100㎡超の場合には、耐火建築物としなければなりません。また、それ以外の場合でも、防火地域に建物を建てる場合には、耐火または準耐火建築物にしなければなりません。
また、防火地域と比較して、やや制限の緩やかな準防火地域もあります。
準防火地域であれば、地階を除く階数が4以上または延べ面積1,500㎡超の場合には、耐火建築物としなければなりませんが、地階を除く階数3で、延べ面積500㎡以下であれば、一定の技術基準に適合する木造建築物を建てることも可能です。
なお、建物が防火地域と準防火地域の両方にまたがっている場合には、建物すべてについて防火地域の規制が適用されます。
【参考】
●都市計画における「用途地域」とは?
https://lets.mitsuifudosan.co.jp/column/chishiki/chishiki14
●不動産の評価に欠かせない「道路」の知識
https://lets.mitsuifudosan.co.jp/column/expertessay/expertessay01/expertessay04
※本記事は2010年1月に掲載されたものですが、2022年7月時点の法令等を確認し、変更があった場合は反映した内容を掲載しています。
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