定期借地権が設定された背景
借地権とは、借地権者が建物を建てる目的で、他人の土地を賃借することに対して設定される権利で、具体的には地上権や土地賃借権があります。
1992(平成4)年の借地借家法改正以前は、立場の弱い借地人の保護に重きを置き、契約期間が満了しても、更新を求められれば、地主側によほどの理由がない限りそれを拒むことはできませんでした。そのため、いつまでも土地が返ってこないなどの問題があり、地主側にとってはメリットの少ない制度でした。そうなると当然、土地を持っていても貸す人がいなくなるので、土地の有効利用を妨げ、経済の活性化や地域の発展という観点からはマイナスとなります。
そこで、新借地法ではそれまでの借地権の性質を受け継ぎ、期間更新を当事者間の合意で決める「普通借地権」と、決められた期間で更新されずに終了する「定期借地権」が設定されました。
定期借地権においては、契約期間満了とともに借地関係が終了するので、借主は自身の費用負担で建物を取り壊し、土地を更地にして地主に返還しなければなりません。
定期借地権の設定により、地主側としては土地を貸しやすくなり、有効利用という面で選択肢が増えることになりますし、物件が増えることによって、借りる側も低予算で好立地を借りやすくなるため、特に事業用などでメリットがあるといえます。
ただし、1992年以前からの借地については旧借地権が適用され、新借地法は1992年以降の物件が対象になります。1992年以降でも、普通借地権なら半永久的に土地を借りられる可能性は残しています。
一般定期借地権 | 事業用定期借地権 | 建物譲渡特約付借地権 | |
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設定期間 | 50年以上 | 10年以上50年未満 | 30年以上 |
概要 | 借地契約の更新がなく、土地は更地で返還される 契約期間中、建て直しても期間は延長されない |
住宅以外の事業用建物を対象とする 借地契約の更新がなく、土地は更地で返還される 契約期間中、建て直しても期間は延長されない |
契約期間満了時、貸主が建物を買取ることを条件とする 建物の買取と同時に借地権が消滅し、土地が返還される 契約期間満了時、借地人から土地は返還されるが、建物の利用は継続される 契約期間中、建て直しても期間は延長されない |
活用用途 | 制限なし (戸建住宅、マンション、オフィスビル等) |
事業用に制限 (郊外の量販店、外食店舗、倉庫等) 賃貸住宅は事業用にならないので不可 |
制限なし (戸建住宅、マンション、オフィスビル等) |
定期借地権は、期間や用途を規定している分、それぞれメリット、デメリットがあります。事例豊富なレッツがお役に立てる際には、ぜひお気軽にお問合せください。
【参考】
●定期借地権の設定をした時は
https://lets.mitsuifudosan.co.jp/column/katsuyou/katsuyou10
●一段と使いやすくなった事業用借地権
https://lets.mitsuifudosan.co.jp/column/katsuyou/katsuyou05
●借地事業を展開する前に知っておきたい「借地権」
https://lets.mitsuifudosan.co.jp/column/closeup/closeup05
※本記事は2009年1月に掲載されたもので、2022年7月時点の法令等に則って改訂しています。