相続人と法定相続分の確認

配偶者とお子様など、一定の血族が「相続人」となります。

相続人と法定相続分の確認

相続人とは、「被相続人が遺した財産を受け取るべき人」であり、民法で、その範囲と法定相続分が定められています。具体的には配偶者と子供などの血族が相続人となりますが、被相続人に子供や孫等がいない場合には父母や祖父母(直系尊属)が、直系尊属もいない場合には兄弟姉妹が相続人となります。

なお、民法で決められた相続人以外に遺産を遺したい場合には、「遺言」を作成するという方法があります。遺言を作成することで、誰にどの資産をどのぐらい遺すのかをあらかじめ被相続人が指定することができます。法的に効力のある遺言を作成するためには様々な要件がありますので、弁護士などの専門家の助言も活用しましょう。

遺言を作成するのなら「公正証書遺言」がおすすめです

遺言にはいくつか種類がありますが、費用がかからず手軽な「自筆証書遺言」は、家庭裁判所での検認が必要になるほか、記載漏れなどによる無用なトラブルを招くリスクがあります。実際に相続を迎えた時の実効性を考えると、手数料はかかりますが「公正証書遺言」の方が安心でしょう。

相続人の状況により、「法定相続分」は異なります。

相続人と法定相続分

民法には、被相続人との続柄ごとに相続人が取得すべき遺産の比率「法定相続分」が定められています。
例えば、配偶者と子供が相続人の場合、配偶者の法定相続分は遺産総額の1/2 となり、残りの1/2 を子供の数で均分します。

法定相続分は、その相続における相続税の総額を計算するため、また相続人間で遺産分割協議がまとまらなかった時の調停等の判断基準として定められた比率です。従って、必ずしもこの比率通りに遺産分割をする必要はなく、相続人の間で合意できれば自由に決めることができます。ただし、相続税の申告期限内に相続人全員の合意=遺産分割協議が整わない場合には、様々な税額軽減措置が受けられなくなることがありますので注意しましょう。

遺言がある場合でも、相続人には一定の「遺留分」が認められています

もし遺言で極端に不公平な遺産分割が行われた場合でも遺族が最低限取得できる相続分として、遺留分が認められています。遺留分が保証されている遺族は配偶者と子供、父母に限られており、兄弟姉妹は含まれません。遺留分の法定相続分に対する割合は原則1/2で、父母のみが相続人の場合は1/3となります。

相続人と法定相続分を把握できたら

2.「基礎控除」などを把握する

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