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路線価評価を否定? 最高裁判決を受け、今後どう対応すべきか

相続や贈与の際の不動産評価は、土地は路線価、建物は固定資産税評価額を用いるのが通常であり、税務署からその評価額に対して指摘されることはまずないはずです。しかし今年4月、この評価額を否定する最高裁判決が下されたのです。今回は税務署に指摘されない相続対策をとるための対応について解説します。

記事作成日:2022年7月11日
記事公開日:2023年4月19日
記事改訂日:2023年4月19日

税務署が鑑定評価額を用い更正処分に踏み切った!

2022年4月19日、税理士業界で特に注目されていた事案について最高裁判決が下されました。新聞にも載ったことからご存じの方も多いと思いますが、簡単に言うと相続税の算出において土地・建物の評価額を財産評価基本通達によって計算したところ、その評価額は認められないという判決を最高裁が下したのです。

財産評価基本通達とは、国税庁が定めている相続・贈与時における財産の評価方法、いわゆるルールブックのことをいいます。市街地の土地であれば路線価で、建物であれば固定資産税評価額で評価するという、皆様もよくご存じの評価方法です。相続や贈与時において、税務職員はこの財産評価基本通達による評価額(以下、通達評価額)を財産の時価評価額として取り扱うことになっています。

つまり、不動産の時価測定を個々に行うことは困難であることから、土地については公示価格の8割水準を路線価として定め、これを実務運用上の時価にしているわけです。
そのため、本来であれば通達評価額どおりに計算することは何ら問題ないはずです。それにもかかわらず、今回の判決では最高裁が路線価評価を認めなかったため、大きく報道されることとなったのです。

それでは、なぜこのような結果になったのでしょうか。まずは事案内容から確認しましょう。札幌居住の被相続人は90歳を過ぎてから相続対策を目的に不動産を購入するなどして、その後94歳で亡くなりました。

相続対策の内容と時系列は次のとおりです。

①2008年8月 
孫と養子縁組を行う
②2009年1月 
甲不動産(東京の物件)を購入
③2009年12月 
乙不動産(川崎の物件)を購入
④2012年6月 
死亡。
相続人である孫が財産の多くを承継
⑤2013年3月 
孫が乙不動産を売却

甲不動産と乙不動産は、購入価格と通達評価額(税務署への相続税の申告評価額)との差額が合計で約10億円もありました。詳細は図1をご参照ください。

この事案に関しては、もともと被相続人の相続税の課税価格は全体で6億円超あったにもかかわらず、甲不動産と乙不動産を多額の借入金を用いて取得することで10億円を超える評価の差額によるマイナスをつくりました。

これにより、他の相続財産と相殺することで最終的には課税価格を約2,800万円としました。
2,800万円という課税価格は基礎控除額以下なので、相続税負担ゼロで孫が相続したのです。これに対して、税務署は通達評価額を認めず、鑑定評価額を用いて更正処分を行ったというわけです。
ちなみに、甲不動産と乙不動産はいわゆるタワーマンションではなく一棟ものの物件です。数年前に問題となったタワマン節税とは異なることも今回の判決が注目された要因の一つでした。

路線価評価を否定した最高裁判決4つのポイント

亡くなる3年半前から2年半前という時期に、90歳超の方が居住地(札幌)でもない東京と川崎の物件を多額の借入をして購入し、通達評価額と購入価格の乖離をつくることで10億円超の財産評価額を減らした。また、相続した孫は相続税の申告期限前である相続開始後9ヵ月ほどで、そのうちの1物件を売却した。さらに、その売却価格は購入価格と大差ない金額だった――。この経緯を見て、「少々やり過ぎたのでは?」と感じるのは私だけではないでしょう。

そうは言っても先に述べたように通達評価額は税務職員のルールですから、何らかの理由がなければ路線価評価を否定することはできません。ところが、実はこの通達には特例的な定めがあり、それが総則6項と言われているものです。財産評価基本通達の第1章総則の6項に定めているためそのように言われているのですが、そこには「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する」とされています。

つまり、課税の公平を欠くような場合には、長官の指示のもと他の評価方法が採用できることになっているのです。そのため、この取り扱いに該当すると、不動産を路線価評価額ではなく鑑定評価額などで課税することも税務署のルール範囲内だというわけです。

それでは、今回はなぜこの総則6項が適用されたのでしょうか。最高裁判決のポイントをまとめると次のようになります。

①特定の者にのみ通達評価額を上回る価額とすることは、合理的な理由がない限り違法である。
②ただし、租税負担の公平に反するという事情がある場合には、合理的理由があると認められる。
③通達評価額と鑑定評価額との間に大きな乖離があることだけをもって、合理的理由があるということにはならない。
④不動産の購入・借入が租税負担の軽減を意図して行われたものであり、これによって他の納税者と看過しがたい不均衡が生じていることは租税負担の公平に反する。

つまり、原則的には通達評価額を用いるのだが、租税負担の公平に反するような合理的理由があるときは、鑑定評価額によることが許容されるという内容です。確かに、理屈のうえでは分かりますが、だからといって明確で分かりやすい基準を見出すことは難しいのではないでしょうか。そうしたこともあってか、世間では不動産を購入して通達評価することに躊躇・委縮するような雰囲気も流れているように感じます。

しかし一方で、判決のポイントで述べたように、通達評価額と鑑定評価額との間にいくら乖離が生じていたとしても、税務署は合理的な理由がない限り路線価や固定資産税評価額を用いた通達評価額を否定することができないことが明らかになったのです。

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