資産承継

税金いろいろ○×クイズ

税金いろいろ○×クイズ

税金豆知識をお届けします!

今回は趣向を変えて、税についての○×クイズです。答えを隠しながらお読みください。正解数は自己申告です。全問正解の方には素敵な賞品が……!?

詳細は最後に発表させていただきます。では、問1~問4まで、○か×でお答えください!

1.保険金について

問1 死亡保険金が支払われる際、未払いの剰余金(配当金)、払戻しを受ける前納保険料の額を上乗せした金額を保険金受取人が取得する場合があります。上乗せ額は契約時の保険金ではないので、相続税の課税財産ではありません。正しいと思われますか?
答1 × これらの金額は保険約款等の規定に基づいて受け取るものであり、経済的実質は保険金と同じと考えられています。つまり、相続等により取得したものとみなされる保険金に含まれます。

相続税の課税財産となるため、契約時の保険金額に、未払いの配当金等を含めて相続税の申告をする必要があります。

そのため、配当金等の額を早めに確定させなければなりません。また、保険金の受取額を相続税の支払いに充てる場合もあります。

手続きは落ち着いてから……とついつい後回しにしてしまうことも多いようですが、申告期限は情け容赦なく到来します。いずれにしても早めの手続きをお願い致します。

2.国民健康保険からの葬祭費について

問2 国民健康保険に加入していた被相続人の死亡により支払われるものとして葬祭費があります。葬祭費は相続が発生したことを原因として受け取るものなので、相続税の課税財産になります。正しいと思われますか?
答2 × 葬祭費は保険給付のひとつで、被相続人の死亡により支給されます。国民健康保険法において保険給付については「租税その他の公課の禁止」が規定されています。つまり葬祭費には相続税は課されません。

また、国民年金基金から支給される死亡一時金についても国民年金法に「公課の禁止」が規定されています。そのため葬祭費と同様に相続税は課されません。

税法の知識だけではなく、様々な法令の知識を駆使して相続税の税額を計算する必要があります。

3.消費税の納税義務者について

問3 私たちの生活と切り離せない税金として消費税があります。私たち消費者が負担している税金を事業者が国に納付することが一般的なため、負担者以外の者が納付する「間接税」に区分されます。しかし、一般消費者が国に直接納付することもあります。正しいと思われますか?
答3 ◯ 消費税の納税義務者は国内取引の場合、事業者です。ただし、輸入取引の場合はサラリーマンでも専業主婦の方でも納税義務者となります。

海外旅行からの帰国時、飛行機の中で縦長の紙(「携帯品・別送品申告書」)を記載されたことがあると思います。何気なく記載している紙ですが、申告書を作成されているのです。この申告書に記載された品名、数量、金額等が、旅行者の免税範囲を超えると消費税を納付することになります。

(注)消費税以外の関税等の申告も同時に行っています。

4.源泉所得税について

問4 源泉税は役員報酬、給与または弁護士等の報酬を支払った際に関係してくる税金です。しかし、不動産売買時にも源泉税の徴収、納付義務が生じる場合があります。正しいと思われますか?
答4 ◯ 非居住者の方から不動産を購入した場合、原則として購入された方(代金支払者)に源泉税の徴収、納付義務が発生します。

購入した者は、購入対価の10.21%に相当する源泉税を控除した残額を非居住者に支払い、その後、源泉税を納付します。

役員報酬等の支給により生じる通常の源泉税について「納期の特例」(半年に1度の納付)を適用されている方はご注意ください。非居住者から不動産を購入したことにより生じた源泉税は、特例と関係なく、翌月10日までに納付しなくてはなりません。

本来は非居住者が譲渡にかかる所得税を確定申告することで課税が終了します。しかし、非居住者ということもあり、課税モレを防ぐためにこのような仕組みとなっています。

5.結果発表!

お疲れ様でした! いかがでしたか? 全問正解の方はいらっしゃいましたか?

問4は普段の生活とはあまり馴染みがないので、難しかったのではないでしょうか? そのような難問を正解され、みごと全問正解された方、おめでとうございます! なんと豪華海外旅行の権利のみを獲得です!! ただし、費用のご負担はお願いいたします。

最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。

税理士。昭和27年生まれ。早稲田大学教育学部卒。税理士法人エーティーオー財産相談室代表社員。国税専門官として税務調査を10年強経験後アーンスト&ヤング会計事務所、タクトコンサルティングを経て独立。経験を生かした資産税のスペシャリストとして活躍中。著書に『相続に強い税理士になるための教科書』『相続財産は法人化で残しなさい』『円満な相続の本』など。

税理士法人ATO財産相談室

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